ゴールデンウイーク期間中の診療体制について
2019年02月01日掲載
新天皇の即位の日となる5月1日(水)が「1年限りの祝日」となるため、「国民の祝日に関する法律」に基づき4月30日(火)と5月2日(木)が休日となります。
当院では、長期の休診による診療への影響について検討した結果、下記のとおり4月30日、5月1日、5月2日は平日と同じ診療体制といたしますので、お知らせします。
4月28日(日) | 4月29日(月) 昭和の日 | 4月30日(火) 休日 | 5月1日(水) 即位の日 | 5月2日(木) 休日 | 5月3日(金) 憲法記念日 | 5月4日(土) みどりの日 |
日・祝日の 診療体制 | 日・祝日の 診療体制 | 平日の 診療体制 | 平日の 診療体制 | 平日の 診療体制 | 日・祝日の 診療体制 | 日・祝日の 診療体制 |
5月5日(日) こどもの日 | 5月6日(月) 振替休日 | |||||
日・祝日の 診療体制 | 日・祝日の 診療体制 |
※急患は随時受付します。